庁舎管理権


横浜地裁の無断駐車のレッカー移動の件、なるほど庁舎管理権なんてものがあるのか。 

コメント

  1. >地裁は「庁舎管理権に基づき、利用の妨げにならない所に移動させた」と説明。

    2022-03-11 20:50:51
  2. 公的施設の庁舎管理権があるように、土地には施設管理権ってのがある。当然のことながら今回の裁判所のレッカー移動が庁舎管理権において可能と判断されたなら、土地所有者も施設管理権においてレッカー移動ができることになる。そうでなければ裁判所の行為は説明がつかない。無断駐車は移動できる

    2022-04-05 18:51:17
  3. 横浜地裁出口の放置車両、駐車スペースにレッカー移動

    2022-04-09 18:50:37
  4. そこで庁舎管理権が出てくるが、裁判例(東京高裁S51.2.24高裁判例集第29巻1号27頁)を読むに、庁舎管理権は単なる公物管理権に留まらず、一定の排除行為によって官公署の執務の本来の姿を維持する権能をも当然に包含しているという。公益性の観点から執行含めて権利を多少拡張するのは、まあわかる。

    2022-04-14 00:50:27
  5. 例の庁舎管理権、①私有地内の移動だし、②車を損壊しないし(ヤクザの因縁じゃあるまいしレッカーによる跡は常識の範囲内だろう)、③邪魔な玄関前vs空きスペースの比較衡量は明らかで、何を騒いでるのかよく分からない。車の持ち主は、何が侵害されて、どう訴えて、どんな判決が出ると考えてるのか。

    2022-04-24 17:21:06
  6. ふーん、庁舎管理権ねぇ。利用者の妨げになるから?だったら自分の土地を利用する家族の妨げにならないようにって攻めたら如何だろうか

    2022-05-04 17:20:24
  7. これって施設に埃被って放置されてる自転車とかも該当するんかな。庁舎管理権がまかり通るなら施設管理権も今後通る思うが。

    2022-05-12 23:20:09
  8. 横浜地裁出口の放置車両、駐車スペースにレッカー移動地裁は「庁舎管理権に基づき、利用の妨げにならない所に移動させた」と説明。 庁舎管理権とは施設として本来の機能を発揮するために必要な措置を取ることができる権利らしい。 個人の家では泣き寝入りしかないのか?

    2022-05-13 08:20:20
  9. 返信先:@mugifly庁舎管理権か 個人でも施設管理権を設定しとけば移動が可能になる楽しい結果になったな

    2022-05-17 20:20:23
  10. 庁舎管理権。。。? その辺の地主とは違う権限があるって事なんかな? イマイチ面白くないのぅ。。。

    2022-05-20 08:20:28
  11. そうか、庁舎管理権だと『公権力による庁舎の保全及び秩序の維持』の行使にあたるので、民法上の施設管理権では禁止されている『自力救済の禁止の原則』には反しないという論法だな……('ω')?

    2022-05-22 14:20:40
  12. 「庁舎管理権」で調べて出てきた、法務関係の

    2022-05-23 14:20:29
  13. わかっているのは、横浜地裁に車両放置→警察に通報→警察「対応するのは地裁」→横浜地裁「対応を検討」→横浜地裁「庁舎管理権に基づき移動」の流れだけじゃないの?

    2022-05-24 05:21:26
  14. 庁舎管理権ってなんだ

    2022-05-27 11:52:27
  15. 所有者がわかっていれば「退去命令に従わない不退去罪」あたりを適用してやはり排除させることは、土地管理者権限の範疇にあると考えて差し支えないでしょう。少なくとも今回横浜地裁が行使した「庁舎管理権」の皮を被せた「土地管理者権限」はそういう性質のものでしょう?

    2022-05-30 05:24:28
  16. 庁舎管理権を理由にしてレッカー移動したという事は、一般人も施設管理権でレッカー出来るのかもしれないけど、移動は敷地内のみって感じかなぁ。公道には放り出せない感じ?

    2022-05-31 20:20:32
  17. 「庁舎管理権」が根拠でレッカー移動。 次は、横浜地裁の一番偉い人の私有地に停めるしかないな。 ナイス!

    2022-06-12 20:22:07
  18. 庁舎管理権とかいう強強カードで解決したのか...

    2022-06-16 14:30:06
  19. 庁舎管理権と敷地管理権はどう違うのかにゃ?まさかのダブスタじゃないのかにゃぁ

    2022-06-22 08:22:09
  20. 横浜地裁のやつ、庁舎管理権を根拠にレッカー移動したってあったけど、この権利が公物管理法で、公物って収益があるなら違う扱いになる?らしいから違法では…? >私物に対する観念で、国有財産・公有財産でも単に収益を目的とする普通財産は、公物ではない(Wikipediaより公物から参照)

    2022-06-23 20:32:03
  21. 返信先:@yamanao0831他1人自分でやった判決に反する行為してて草ww 庁舎管理権を理由に認めるならば、判決出した裁判長さんの家なら庁舎管理権ないから無料で駐車可能ということですね! どこなんでしょうね!笑

    2022-06-24 05:20:07
  22. 【令和の一休さん】私有地に無断駐車の車両の地権者による勝手な移動は

    2022-06-25 08:24:09
  23. 横浜地裁出口の放置車両、駐車スペースにレッカー移動(カナロコ移動の根拠は庁舎管理権ねぇ。では私有地には敷地管理権とかあるよね? これで不法放置車両は撤去してよい前例になるの良いのだが。

    2022-06-30 17:20:09
  24. 庁舎管理権つえ~

    2022-07-01 05:34:08
  25. 庁舎管理権なるものを持ち出しているが、それは施設管理権と何が違うのか 建物の所有者が公か私かの違いしかなく、それは公益か私益かの差を生むだろうが結局所有者の利益のための権利ではないのか 知らんけど

    2022-07-01 20:32:08
  26. 庁舎管理権とか俺の知らない権利が山ほどあるんだろうなあ

    2022-07-08 05:26:10
  27. 面白くなってますね。庁舎管理権は公的施設に与えられる権限であって法律ではない。 地裁が下した判決は法律に基づくもの。 では、今回の地裁の行動は何に基づくものなのかというと庁舎管理権。 権限>法律 になってるのでは?という批判も出てきそう

    2022-07-12 20:20:08
  28. 返信先:@mazeex土地の所有権じゃなく、「庁舎管理権」っていう権利の基に敷地内を移動させたみたい。 だから敷地内の駐車スペースからあふれるくらいの車を停めてみてもらいたい。

    2022-07-18 11:22:09
  29. 返信先:@B_Blue_crowぼくは称賛します。この件をきっかけに全国的に報道されるとともに、庁舎管理権と施設管理権の違いについて関心をもつ方々が増えますからね。 法の番人である裁判所相手に、普通のことをしても丸め込まれておしまいですから。

    2022-07-22 20:32:07
  30. 庁舎管理権は「一切の作用」、私有地の管理権は文字通りの「維持管理」なので全く次元が違う話の様だ。……まあそれならレッカー移動できるか。 法律改正した方が良いと思うけどね。

    2022-08-06 05:22:06
  31. 「法に守られる権利」であるように、裁判所の判例>庁舎管理権じゃないの?こっそりやって有耶無耶にするんじゃなくて裁判所自身で、地主が違法駐車を撤去できないおかしい法律を改善するように声明を発するべき。検察が国に対して起訴できないの?

    2022-08-13 23:32:06
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