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〜老後の生活 年金繰り上げ・繰り下げ支給〜
「年金繰り上げ支給」
公的年金は原則65歳からの支給となりますが、なかには65歳まで待って
いられない、早く年金が欲しいという人がいます。
そんな人には、「年金繰り上げ支給」をすることができます。
この年金繰り上げ支給は、年金開始を早めるかわりに、受け取れる年金額が
減ってしまうというデメリットがあります。
それでも問題ないという人は、この制度を利用すればいいが、いったん
繰り上げ支給を受けてしまうと途中で変更することができないのでよく考え
なければいけません。
繰り上げ支給は、定年後どうしても生活ができないという場合に使うべきと
思います。
★昭和16年4月2日以降に生まれた人
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| 受取開始年齢 |
受取率 |
| 60歳 |
70% |
| 61歳 |
76% |
| 62歳 |
82% |
| 63歳 |
88% |
| 64歳 |
94% |
| 65歳 |
100% |
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「年金繰り下げ支給」
今度は反対に生活に余裕があるので年金の支給は65歳を過ぎてからでも
いいという人もいます。
そんな人には、「年金繰り下げ支給」をすることができます。
この年金繰り下げ支給は、年金開始を遅らせるかわりに、受け取れる年金額を
増やすことができるといメリットがあります。
たしかに受け取れる金額が増えることはうれしいのですが、70歳で年金支給を
考えていて69歳で亡くなってしまったときには、死んでも死に切れません。
この年金繰り下げ支給は、自分の健康状態を考えながら決めたいものです。
★昭和16年4月2日以降に生まれた人
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| 支給の繰り下げを申し出た日の年齢 |
受取率 |
| 65歳 |
100% |
| 66歳0ヶ月〜66歳11ヶ月 |
108.4%〜116.1% |
| 67歳0ヶ月〜67歳11ヶ月 |
116.8%〜124.5% |
| 68歳0ヶ月〜68歳11ヶ月 |
125.2%〜132.9% |
| 69歳0ヶ月〜69歳11ヶ月 |
133.6%〜141.3% |
| 70歳0ヶ月〜 |
142.0% |
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